【社長その手当、残業代の計算に入れてますか?間違えやすいポイントを社労士が解説!】
「うちは残業代、ちゃんと払ってるはず…」そう思っている会社でも、実は“未払い残業代”が発生しているケースは少なくありません。
原因の多くは、
**「手当の扱いを間違えていること」です。**
・通勤手当
・役職手当
・家族手当
・固定残業代など
これらを正しく区別できていないと、知らないうちに残業代の計算を間違えてしまいます。
その結果、
・未払い残業代の請求
・労基署からの是正指導
につながるリスクもあります。
今回の記事では残業代に「含める手当、含めなくてよい手当」をわかりやすく解説します。
登場人物

50代飲食店経営者
残業代について悩みが尽きない
誰かに相談したいなと考えている。

どこからともなく現れて
労務相談などの相談に乗ってくれる
経営者の悩みに日々乗っている。
知らないと危険な含めなければならない手当

まだ残業代正直ちゃんと計算できてるか不安だな…

その状態危険です。

え?
そんなに?
あ、この前の?!

まだ悩んでいるようなので来ました。
前回みたいに未払い残業代の請求に発展してしまう
可能性があります。

でも前回のこともあったから
ちゃんと固定残業代つけるようになったよ?

それが良くある誤解です。

え?
ほんとに?!

固定残業代でも正しく設計されていないと
無効です。

まじ?
やばいなそれ…

その結果に過去にさかのぼって未払い残業代を
請求されることがあります。

ちなみにいくらぐらい?

数十万から数百万円の可能性もあります。

それ怖すぎるな…
どんなことが原因になるの?

固定残業代では含めなければならない手当を
計算の基礎に入れていないなどがあります。

含めてなかったかも…

今のうちに確認しておけば防げるので
見ていきましょう。
事例
よくあるケース
・基本給:20万円
・職能手当:3万円
・通勤手当:1万円
この場合、
すべてを元に残業代を計算している会社もありますが、
**通勤手当は原則として除外されます。**
一方で、ある会社でこの2つの手当を両方除いているケースがありました。その会社は労基署の調査で「職能手当の実態は固定残業代であり、適切な割増賃金が支払われていない」と指摘を受けました。
職能手当は内容によっては含める必要があります。
この判断を間違えると、
残業代の未払いにつながる可能性があります。

これうちの会社も当てはまるかも

それは非常にまずいです。
今すぐに見直しましょう。
今後未払い残業代の請求を受ける可能性があります。

そもそもどんな手当を含めてどんな手当を
含めなくて良いかわかっていないかも…

それも大変まずいのでまとめてみていきましょう!

お願いします!
含めなければならない手当、含めなくてよい手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 別所手当
- 子女教育手当
- 住居手当
- 臨時に支払われる賃金(退職金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

これ以外を除いているとしたら
未払い残業代が発生している可能性が
だいぶ高いです。

そうだったのか
これは大事なことだね。
すぐに見直してみるよ。
でもこの項目の手当を除けばいいんでしょ?

その認識は危険です。
内容は見ないと断言できませんが、
同じようなケースで未払いになっている会社は
少なくありません。

え?
まじなの?

もしかして今名称をこの中の手当の
名前にしちゃえば良いと考えませんでしたか?

ギクッ
いい考えだとおもったんだけどな…

なぜ考えが分かるんだ…

図星でしたか…
その考え非常に危険です。
手当は名称ではなく実態で判断されます。

住宅手当でよくあるケースなので見てみましょう。
手当は名称でなく実態で判断される?!
例えば、住宅手当と称していても全従業員に一律で支給している場合は、実質的には基本給の一部とみなされ、除外できない可能性があります。
これはどんなケースが該当するかといいますと、「個々の居住に必要な費用」に応じて支給されていない住宅手当は、たとえ住宅手当という名称であっても、「基礎賃金の計算から除外できる住宅手当」とは認められません。
こんなケースが該当
・賃貸住宅に住む従業員に一律3万円を、持ち家に住む従業員に一律2万円を支給する
・従業員全員に一律で3万円を支給する など
要するに個々の条件に関係なく一律に支給しているケースでは残業代に含めないといけないということになります。

なるほど…
名称が除いてよい手当の名前でも
実態が伴っていないなら含めないといけないのか
うちの手当しっかりできてるのか不安だな…

そうですよね。就業規則や手当の設計で
変わるので判断が難しいです。

こういうのって見てもらえるの?

はい、“対象かどうか”の確認だけでも大丈夫です。
実際にその場で判断できますので、
アメリオレ社会保険労務士事務所お気軽にご相談ください
最後に
今回は固定残業代、残業代を支払う際に重要な項目である含めないといけない手当、含めなくてよい手当について紹介しました。
ここまで読んで、「うちの手当の扱い、合っているか不安…」と感じた方は注意が必要です。
手当の内容や就業規則によって、残業代の計算方法は変わります。
知らないうちに未払いが発生しているケースも少なくありません。
・今の給与設計で問題ないか
・リスクがないか
簡単に確認できますので、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

