【2026年4月から変更】130万円の壁はどう変わる?扶養判定が「契約書ベース」に変わります!
「130万円を超えそうだからシフトを減らした」
「残業したら扶養から外れるかも…」
そんな不安を抱えながら働いている方も多いのではないでしょうか。
実は2026年4月から、社会保険の扶養認定に関する「130万円の壁」の考え方が大きく変わっています。
これまでのように「実際の収入見込み」ではなく、労働条件通知書や雇用契約書の内容を基準に判断される仕組みへ変更されます。
今回は改正内容をわかりやすく解説します。
登場人物紹介

毎年扶養内に収める為に
年末近くなると働き控えをしている。
今年の4月から130万円の壁が
契約書ベースになったと聞いて
気になっている。

いつもは経営者向けに相談に乗っているが、
今日は例外で労働者の疑問に答える為に
現れた。
そもそも130万円の壁とは?
130万円の壁とは、社会保険上の扶養認定に関する基準です。
配偶者や家族の健康保険の扶養に入っている方は、年間収入が一定額を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければなりません。
その基準として広く知られているのが「年収130万円未満」です。
今までの判定方法

今年も年末に向けて
130万を意識して
働き控えしないとかな…

130万の壁の考えに変更が
ありましたよ!

え?
どなたですか?

突然すいません!
アメリオレ社会保険労務士事務所の
アメリというものです。

あ、はい。

また今年も働き控えしないかなと
悩んでいませんでしたか?

悩んでました💦

確かにこれまでは
「今後1年間の収入見込み」
によって扶養認定が行われていました。
例えば、
- 繁忙期でシフトが増えた
- 残業が多くなった
- 一時的に収入が増えた
といった場合でも、将来的に130万円を超える
見込みがあると判断されれば扶養から外れる
可能性がありました。

そうなんですよ。
だから年末に向けて調整しないといけなくて
大変でした。

そうですよね。
パートさんだとシフト管理が
大変になりますよね。
2026年4月から何が変わる?

今年の4月から扶養の条件が変わったという
噂を聞いたんですが、
ほんとですか?

はい。
今回の改正で大きく変わるのは判定基準です。
変更前
実際の収入見込みで判断
↓
変更後
労働条件通知書や雇用契約書に記載された
年間収入見込みで判断
となります。

そうなんですか?!
ということは契約書で
130万未満なら残業しても
大丈夫ということですか?

はい。その認識で合ってます。
例えば、
時給1,000円
週20時間勤務
という契約の場合、
年間収入見込みは約104万円です。
(時給1,000円×週20時間×52週)
繁忙期に残業やシフト増加があり、
結果的に実際の年収が130万円を超えたとしても、
契約上の年間収入が130万円未満であれば
扶養認定を受けられる可能性があります。

そうなんですね!
それなら働き控えしなくて
済みそうですね。
注意したいポイント

ただ、注意していただきたい
ポイントもあります。
改正後も次の点には注意が必要です。
契約内容が重要になります。
扶養判定では、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
の内容が重要になります。
会社が口頭で説明しているだけではなく、
書面で条件が明確になっていることが大切です。

なるほどしっかりした
契約書を書面で貰うことが
重要なんですね。

そうです。
書面で明確にしてもらいましょう!

逆に
契約時点で130万円以上の契約だと難しいです。
契約上の年収見込みが130万円以上の場合は、
実際の収入が少なかったとしても
扶養認定が難しくなる可能性があります。

なるほど
扶養に入っている人にとって
契約書が以前に増して
重要さが上がりましたね。
いくら超えても大丈夫なの?

契約書ベースと言っても
すごい金額が乖離していたら厳しいですよね?
例えば
年間125万円の契約でも残業どれだけしても
大丈夫ってことはないですよね?

そうですね。
この話はグレーなところが
ありまして
まず前提として、
現時点で出ている情報を見る限り、
「契約書上130万円未満なら
実収入がいくらになっても絶対OK」
という制度ではありません。

例えば、
- 契約年収125万円
- 実際の年収150万円
くらいなら、一時的な残業や
繁忙期の結果として説明できる
可能性はある。
ただ、
- 契約年収125万円
- 実際の年収200万円
になると、
「そもそも契約内容と
実態が大きく乖離している」
と判断される可能性が高い。
現状公開されている情報では、
「契約額から何%までならOK」
「何万円超えたらアウト」
という明確な基準は示されていません。
だから、
「125万円契約なら150万円までOK」
みたいな線引きは今のところ
存在しないと思われます。

そうですね。
悩ましい時にはどうすればいいですか?

あと扶養認定の判断主体だけど、
最終的に判断するのは会社ではなく、
加入している健康保険の保険者です。
例えば、
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 健康保険組合
- 共済組合
など。
同じ130万円の壁でも、
協会けんぽと健康保険組合では
運用に差が出る可能性があります。

じゃあそう言ったときは
扶養している側の会社に
問い合わせですかね?

そうですね。
扶養認定の最終判断は加入されている
健康保険が行いますので、
一度ご家族の勤務先の担当者様へ
確認されることをおすすめします。

ありがとうございます。
今年からは働き控えが
例年より少なくなりそうなので
いい話が聞けました。
会社側も確認が必要
今回の改正は従業員だけでなく、会社側にも影響があります。
特にパート・アルバイトを多く雇用している企業では、
- 雇用契約書の内容
- 労働条件通知書の記載方法
- 扶養に関する相談対応
を見直しておくことが重要です
最後に
2026年4月からの改正により、130万円の壁の判定は「実際の収入」から「契約内容」へと大きく変わります。
これまでのように一時的な残業や繁忙期のシフト増加だけで扶養から外れるリスクは小さくなる見込みです。
一方で、雇用契約書や労働条件通知書の内容がこれまで以上に重要になります。
「自社の従業員は対象になるの?」
「扶養に関する説明はどうすればいい?」
そんな場合は、社会保険労務士へ早めに相談することをおすすめします。
アメリオレ社会保険労務士事務所では、扶養認定や社会保険手続きに関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
「扶養認定や社会保険手続き」など
お気軽にご相談ください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
